社会基盤学専攻運営規則5
1991年 9月26日制定
2019年 2月18日改定
大学院入学試験の外国人受験者(博士課程)合格基準について
1.外国人の大学院入学試験受験者(博士課程)は、社会基盤学専攻運営規則6に従う予備選考による入学者と同等の学力を有すると認められ、受け入れを希望する教員があるとき、入学を認める。